情報セキュリティ基本方針 

2020年 6 9


(目的) 

第1条 この基本方針は、有限会社ラウンドテーブルコム(以下「RTC」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性および可用性を維持するため、RTCが実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。 


(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。

(1)ネットワーク:コンピュータ等を相互に接続するための通信網ならびに当該コン ピュータ等のハードウェアおよびソフトウェアをいう。

(2)情報システム:コンピュータ、ネットワークおよび電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3)情報セキュリティ: 情報資産の機密性、完全性および可用性を維持することをいう。

(4)情報セキュリティポリシー: この基本方針およびRTCが別に定める情報セキュリテ ィ対策基準をいう。

(5)機密性: 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6)完全性: 情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することをいう。

(7)可用性: 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されること なく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8)インターネット接続系: インターネットメール、ホームページ管理システム等に関 わるインターネットに接続された情報システムおよびその情報システムで取り扱うデータをいう。

(9)無害化通信: インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、 コンピュータウィルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信を いう。

(10)社員等: 常勤社員、派遣社員、委託業者、指定管理者および協定によりネットワークを利用する者のことをいう。 


(対象とする脅威)

 第3条 RTCは、情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュ リティ対策を実施する。

(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、 内部不正等

(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービスおよび業務の停止等 

(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等 

(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等 (適用範囲) 


第4条 この基本方針が適用される情報資産は、次のとおりとする。

(1)ネットワークおよび情報システムならびにこれらに関する設備および電磁的記録媒体 

(2)ネットワークおよび情報システムで取り扱う情報

(3)情報システムの仕様書およびネットワーク図等のシステム関連文書

(4)第1号から第3号までに関する印刷物および紙文書 (社員等の遵守義務) 


第5条 社員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に 当たって情報セキュリティポリシーおよび情報セキュリティ実施手順を遵守しなければ ならない。 (情報セキュリティ対策) 


第6条 RTCは、第3条の脅威から情報資産を保護するために、次のとおり情報セキュリテ ィ対策を講じる。

(1)RTCの情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全社的な組織体制を確立 する。

(2)RTCが保有する情報資産の重要性を機密性、完全性および可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。 

(3)サーバ機器、サーバ室、通信回線および社員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。 

(4)情報セキュリティに関し、社員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育および啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

(5)コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(6)情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティの確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じると ともに、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応 するため、緊急時対応計画を策定する。

(7) 外部サービスを利用する場合には、次のとおり必要な対策を講じるものとする。 

外部委託をする場合には、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確 保されていることを確認した上、情報セキュリティ要件を明記した契約を外部委託 事業者と締結し、当該契約に基づき必要な措置を講じる。 

約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を 講じる。 

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、発信することができる情報、 利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者等について、運用手順を定める。

(8)情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的または必要に応じて 情報セキュリティ監査および自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの 向上を図るとともに、必要に応じて情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。 (情報セキュリティ対策基準の策定) 


第7条 前条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項および判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。 (共通事項実施手順の策定) 


第8条 前条の情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順について、共通事項実施手順により定めるものとする。なお、共通事項実施手順は、公にすることによりRTCの運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。 


この要綱は、2020年6月9日から適用する。